熊本県議会 2045-06-01 06月22日-07号
この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥が必要でありますので、しばらく幸山繁信君の退場を求めます。 〔幸山繁信君退場〕 ○副議長(井ノ上龍生君) ただいまから議長の辞職願を事務局長に朗読いたさせます。
この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥が必要でありますので、しばらく幸山繁信君の退場を求めます。 〔幸山繁信君退場〕 ○副議長(井ノ上龍生君) ただいまから議長の辞職願を事務局長に朗読いたさせます。
この際、議案第19号は、議員に直接の利害関係のある事件であり、地方自治法第117条の規定に基づき、除斥が必要でありますので、しばらく吉田孝平君の退場を求めます。 〔吉田孝平君退場〕 ○議長(溝口幸治君) ただいまの農林水産常任委員長の報告は、原案可決であります。農林水産常任委員長の報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
除斥対象議員は退席願います。 (除斥対象議員 退席) ◯議長(佐野 彰君) 次に、請願第65号第1項、第5項、第66号第1項及び第4項を一括採決します。総務防災常任委員会委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君は御起立願います。 (賛成者起立) ◯議長(佐野 彰君) 起立多数。よって総務防災常任委員会委員長報告のとおり決定しました。
法令や条例を設置根拠とする行政委員会や附属機関では、当該法令等によりまして、委員の中立性の観点から除斥規定が設けられているものもあるところでございます。 また、これまで県では、附属機関における利益相反の確認についてですが、委員の委嘱後に行っているところでございます。これは、委嘱前の時点では具体的な審議事項が決まっていない場合が多く、個別の利益関係を確認することが困難であること。
このうち、第102号議案「契約の締結の一部変更について」は、私が、地方自治法第117条の除斥規定に該当するため、後ほど、副委員長からご報告願うことといたしておりますので、第102号議案を除く議案について、報告をいたします。 慎重に審査いたしました結果、議案につきましては、いずれも異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定されました。
規定で除斥期間の適用もないことを確認しています。宮城県も、人工妊娠中絶を含む旧優生保護法被害者を支援し尊厳を回復するための条例を検討してはどうでしょうか。
この場合、上程中の各案中、県第八七号議案 財産の取得については、議員の除斥を必要とするため、これを分離して先に採決いたします。本案は、常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は御起立願います。
1: ○会議順序 一 開 議 二 各案(県第七八号議案を除く)並びに請願を一括上程議題とする 1 各常任委員長報告 (報告の順序は文教委員会、警察・商工労働委員会、総務委員会、生活福祉保健委員会、農林水産委員会、 建設委員会) 2 議員の除斥
│ │ │ 1 各常任委員長報告 ┃ ┃ │ │ │ │ (報告の順序は文教委員会、警察・商工労働委員会、総務委員会、生活 ┃ ┃ │ │ │ │ 福祉保健委員会、農林水産委員会、建設委員会) ┃ ┃ │ │ │ │ 2 議員の除斥
これまで国は除斥期間を理由に賠償を拒んできたが、本年二月二十二日には大阪高等裁判所で、また、三月十一日には東京高等裁判所で、優生保護法の被害者に除斥期間を適用することは著しく正義・公平の理念に反するとし、国の法的な賠償責任を認める判決が言い渡されている。
次に、除斥関連議案があれば発表願います。 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○早川桂子 副委員長 委員外議員の皆さん、いかがですか。 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○早川桂子 副委員長 除斥関連議案はないと認めます。 次に(5)議事日程についてです。
次に、除斥関連議案はございますか。 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 委員外議員の皆さんはいかがですか。 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 除斥関連議案はないと認めます。 それでは、採決の方法についてお諮りいたします。
令和4年5月24日 群馬県議会副議長 安孫子 哲 様 群馬県議会議長 井 田 泉 今般、一身上の都合により議長を辞職したいから許可されるよう願い出ます ────────────────────────── ○安孫子哲 副議長 地方自治法第117条の除斥
この場合、監査委員となる予定の議員については、議案が議題となっている間は除斥となる。 次に、第47号議案から第49号議案の「専決処分につき承認を求めることについて」の3件については、一括して議題とし、知事提案理由説明の後、委員会付託を省略し、質疑・討論があれば行い、1件ごと起立により採決を行ってはいかがかと考える。 なお、この3件に対する質疑、討論の通告は、当委員会終了後、速やかに提出願う。
地方自治法第百十七条の規定により、十河 直君を除斥いたします。 (十河 直君退場) ◯副議長(高城宗幸君)職員に辞職願を朗読させます。
次に、除斥関連議案であれば発表願います。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 委員外議員の皆さんはいかがですか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 除斥関連議案ではないと認めます。 次に、討論についてです。 反対討論の申出についてですが、野村議員はいかがですか。
次に、除斥関連議案があれば発表願います。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 委員外議員の皆さんはいかがですか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○佐藤良 委員長 除斥関連議案はないと認めます。 それでは、採決方法についてお諮りいたします。
次に、除斥関連議案はございますか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○山形修治 委員長 委員外議員の皆さんはいかがですか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○山形修治 委員長 除斥関連議案はないと認めます。 それでは、採決方法についてお諮りいたします。
――――――――――――――――― 第83号 監査委員の選任について ――――――――――――――――― ○議長(小早川宗弘君) この際、議案第83号は、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第117条の規定に基づき、除斥が必要でありますので、しばらく髙木健次君の退場を求めます。 〔髙木健次君退場〕 ○議長(小早川宗弘君) お諮りいたします。
次に、除斥関連議案であれば発表願います。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○山形修治 委員長 委員外議員の皆さんはいかがですか。 (「なし」と呼ぶ声あり) ○山形修治 委員長 除斥関連議案ではないと認めます。 次に、議案の採決についてです。